私道供用宅地

1 国税庁、歩道状空地の取り扱いを明確化

国税庁はマンションなどの建設のために整備された「歩道状空地」について、評価額がゼロまたは30%まで減額できる「私道供用宅地」(財産評価通達24)の適用を巡って争われた事件で、最高裁の差戻し判決を受けたため、一定の条件のもと、「私道供用宅地」として評価するものとし、過去5年以内の申告期限分に係る更正の請求にも対応することになった(7/24公表)。

2 歩道状空地が私道供用宅地に該当する条件
  1. 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるため、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されていること。
  2. 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること。
  3. 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていること。
3 評価通達24の判断基準

私道供用宅地の評価は、その特性によって減額程度が異なる。袋小路となり特定の者が通行できる行き止まり道路なら30%評価、不特定多数の者が通行できる通り抜け道路ならば評価額はゼロとなる。ここで、注意すべきは、2の?の居住者以外の第三者と不特定多数の通行の用とはまったく同義ではない。2の?であっても特定の第三者しか通らないような私道もあるということで、実態に即して判断するということになろう。

いずれにしても、相続対策として個人の土地の有効利用を行う場合の評価が私道部分につき安心して評価減が得られることは間違いない。

文責 増井 高一