もうすぐ確定申告の時期ですね。

申告をするためには、色々な書類を準備しなければなりません。

寄附金の領収書、医療費の領収書(医療費の明細書に転記)、住宅ローン残高証明書、などなど。。。

電子申告(e-Tax)で提出すれば、これらの書類の添付は省略できますが、あくまで「添付を省略」

できるだけであり、申告後5年間は保存し、いつでも提示できるようにしておく必要があります。

(申告が終わったら捨てちゃいところですが、グッと我慢)

しかし、今回(令和元年分)の申告から以下の書類については「添付自体が不要」になりました!

【申告書に添付が不要となる主な書類】

  1. 「源泉徴収票」(給与所得・退職所得・公的年金等)
  2. 「上場株式配当等の支払通知書」
  3. 「特定口座年間取引報告書」

添付が不要となった背景としては、これらの書類は元々発行者から毎年1月に税務当局に提出されている

ものであり、納税者からの提出がなくても内容を把握しようと思えばできることから、納税者の利便性を

考慮して、今後は税務当局内で情報を共有するようにしたこと、が挙げられます。

(この理由なら、もっと前から省略できたような気がしますが・・・)

今後、これらの書類は電子申告・紙申告に関わらず添付が不要となりますので、記載内容を申告書に

転記した後は、極端な話、捨ててしまっても法律上はOK!ということになります。

(もっとも、本当に捨ててしまうと、後から自分で書いた内容が確認できなくなってしまいますが)

また、細かい改正点ですが、給与所得者について申告書への記載方法が一部簡略化されました。

こちらも納税者の利便性を考慮した改正になります。

【記載事項の見直し内容】

「年末調整で適用を受けた所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける所得控除の額」が同額の場合

には、所得控除の内訳の記載を省略しても良い(合計額のみを記載すれば良い)ことになりました。

(文末の転記イメージを参照)

これらの変更により、特に給与所得者にとっては、ほんの少し申告書作成の手間が少なくなりそうです。

(参考)「給与の源泉徴収票」から「確定申告書A」への転記イメージ