2019年(令和元年)10月1日、ついに消費税率が10%に引き上げられました。と同時に、以前2回にわたり紹介した軽減税率制度もスタートしました。
さて、今回は税率引き上げ日を跨ぐ取引について適用する税率がどうなるのか、いわゆる「経過措置」についての概要をご説明します。
なお、以下で記載している「8%」は、「旧税率8%」を、「10%」は「新税率10%(軽減税率対象取引は8%)」を意味します。旧税率と軽減税率は同じ8%ではありますが、消費税(国税)と地方消費税(地方税)の内訳が違うため、経理処理上は区分する必要があります。ご注意ください。
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原則
資産の譲渡日(納品日)・サービス提供完了日がいつなのかで判断します。
(2019年9月30日以前であれば8%、10月1日以降であれば10%)
(例)9月28日に仕入れた商品を10月3日に販売した場合、仕入は8%・売上は10%となります。
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例外(交通費等)
以下については、支払日が2019年9月30日までであれば8%となります。
なお、交通系ICカードについては、チャージ日ではなく実際の乗車日で判断します。
・列車、バス、船、航空機に係る運賃・回数券・定期券・特急料金等
・映画、演劇、演芸、音楽、スポーツなどの入場料金
・美術館、遊園地、動物園、競馬場など不特定多数が入場する施設への入場料金
・家電リサイクル料
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例外(水道光熱費)
2019年9月30日以前から継続供給している電気、ガス、水道、電話、灯油で、10月1日以後最初の検針等により料金が確定するものは、8%となります。
なお、前回検針日の翌日から今回検針日の期間が2か月を超える水道料は按分計算が必要です(例えば、前回が9月22日で今回が11月23日の場合は、料金の2/3が8%となります)。
月々の使用量に関係なく定額であるインターネット料などは、この例外の適用は無く、料金確定日の税率となります。(例:9/26~10/25の定額料金は10%)
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例外(請負工事)
2019年3月31日までに契約した工事(製造含む)やソフトウェア開発等の請負契約については、2019年10月1日以降に引き渡しを行う場合でも8%となります。
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例外(リース料・賃借料)
2013年10月1日から2019年3月31日までに契約した資産の貸付けで、2019年9月30日以前から引き続き貸付けを行っている場合、契約条件が次の「?及び?」または「?及び?」に該当すれば、10月1日以降の貸付料金についても8%となります。
ただし、2019年4月1日以後に料金が変更された場合や、契約の自動更新後の期間については、この経過措置は適用されません。
- 貸付期間及びその期間中の対価が定められている。
- 「事情の変更等により対価の変更を求めることができる」旨の定めがない。
- 「契約期間中に当事者がいつでも解約申入れをすることができる」旨の定めがなく、かつ、「貸付資産取得費用と付随費用の合計額」のうちに「契約期間中の貸付対価の合計額」の占める割合が90%以上であるように契約において定められている。(ファイナンスリース契約を想定)
以上、経過措置の概要をご説明しましたが、これ以外に、書籍の予約販売・通信販売・有料老人ホームについても経過措置があります。詳細については国税庁Q&A(以下リンク)もぜひご参考に。
国税庁・経過措置Q&A(基本的な考え方編)
国税庁・経過措置Q&A(具体的事例編)