1 弁護士会の会費は必要経費になるか?
前回、司法書士業を営む司法書士がロータリークラブの会費を必要経費としていたが、認められなかった事例を挙げた。そうすれば、弁護士が弁護士会に支払う会費はどうなるのだろうか?その他、医師会、税理士会、司法書士会、公認会計士協会などのいわゆる士(さむらい)業全般の人々が入会している会費が必要経費になるかどうかが問題となる。
2 事例の概要
納税者は仙台市内に事務所を置く弁護士で、仙台弁護士会の会員であり、仙台弁護士会会長及び日弁連理事などを務めていた。
納税者は、これらの役員として活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して、所得税の確定申告をした。これに対して、課税庁は、これらの費用については、所得税法に規定する必要経費には算入できないとして更正処分を行ったため、納税者がこれを不服として争っていた。
第一審判決(東京地裁判決平成23年8月9日)では、課税庁と同じ立場を取り、弁護士会の活動は事業に該当しないので必要経費には当たらないとしたが、控訴審判決(東京高裁判決平成24年9月19日)では逆転し、納税者に軍配が上がった。
3 業務関連性に柔軟な見解を示した。
課税庁の主張は、必要経費に該当するか否かは、当該事業と直接関係を持ち、かつ、専ら業務の遂行上必要と言えるかによって判断されるべきとしたのに対し、控訴審は、所得税法施行令96条の2の解釈からは、一般対応の経費について、事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、直接という文言の意味も明らかでない。
弁護士会の活動は、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済負担を負うことにより成り立っていることから、弁護士が弁護士会の役員として活動に要した費用であっても、弁護士会の役員の業務の遂行上必要な支出は、その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当するとした。課税庁は最高裁に上告したが、上告不受理とした。
この事例を援用すれば、一般的な医師会、歯科医師会、弁護士会、税理士会、公認会計士協会、司法書士会、などの会費も同じように事業所得の必要経費になると考えられる。
4 会の目的が重要となる
ここで応用問題を一つ。そうすれば、お医者さんの大学時代の同窓会の会費はどうなるだろうか?
さて、ロータリークラブの会費は必要経費にならないが、弁護士会の会費は必要経費になった。
つまり、会の目的がロータリークラブは社会奉仕、弁護士会は弁護士業界の発展や安定を目的として結成されている。つまり、弁護士会の会費は、事業活動の遂行のために直接的に必要でないにせよ、専ら、弁護士業界の利益を図るために組織された会の活動費用であるから必要経費になる。
そうすれば、お医者さんの大学時代の同窓会会費は、その会の主たる目的が、同窓生同志の親睦と友好を図ることなので、たとえ、それが各種医業にかんする情報交換の場であったとしても、それだけの理由では必要経費にはならないということになる。