12月12日、与党より令和2年度の税制改正大綱が発表されました。

改正法案は令和2年3月末までに国会で可決・成立の上、4月1日より施行される予定です。

主な改正項目は以下の通りです。

(大綱の原文・全121ページを確認したい方はこちら(自民党HPへリンク))

【個人】

  • 「未婚のひとり親の所得控除」制度の創設と「寡婦(寡夫)控除」の見直し
  • 30~69歳の国外居住親族を原則「扶養控除」の対象から除外(令和5年より)
  • 取引価格が低い土地の譲渡に対する所得控除の創設
  • 所有者不明土地の固定資産税の課税強化(相続人や使用者へ課税)
  • NISA(少額投資非課税制度)の拡充とジュニアNISAの廃止

【法人】

  • 連結納税制度からグループ通算制度への移行
  • 接待飲食費の特例(5,000円基準)の対象から大規模法人を除外
  • 法人税申告期限が延長されている法人の、消費税の申告期限1か月延長

今回は、「未婚のひとり親」に対する減税措置について、「寡婦(寡夫)控除」の改正と合わせて解説したいと思います。

これまで、「寡婦控除(寡夫控除)」「離婚・死別」が要件の1つになっていたため、未婚の場合は適用対象外でした。これを、令和2年より「未婚のひとり親」も「寡婦(寡夫)」と同様の所得控除が受けられるよう改正されます。

(控除の名称が「未婚ひとり親控除」とかになるのか、「寡婦(寡夫)控除」に含まれるのかは、大綱に明記が無く現時点では不明です)

合わせて、「寡婦(寡夫)控除」の適用条件も見直され、結果として「子あり」の場合の適用条件と所得控除額が統一されました(男女差もなくなりました)。

なお、今回の改正で、全ての控除について合計所得金額500万円以下の方に限定されたことから、条件が重複する「特別の寡婦」制度が廃止となります。また、「事実婚(パートナーと同居)」の場合は全て適用除外となります。

改正前後の適用条件をまとめると、以下の通りとなります。

【改正前(令和元年分まで)】

シングルマザーに税制上の支援・改正前

【改正後(令和2年分より)】

シングルマザーに税制上の支援・改正後

 

※1 令和2年の所得が給与収入だけと仮定した場合、約677万円以下

※2 子について、「生計を一にしている(財布が一つ)」「給与収入ベースで103万円以下」の条件あり

※3 所得税と住民税を合わせた概算(税率15%と仮定)