1 特定事業用宅地等の要件
相続開始の直前において被相続等の事業(貸付事業を除く)の用に、供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに上げる要件の全てに該当する被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得したものをいう。
国税庁HPより
区分 |
特例の適用要件 |
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被相続人の事業の用に供されていた宅地等 |
事業承継要件 |
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 | |
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等 |
事業承継要件 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等のうえで事業を営んでいること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
2 特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前から相続の申告の期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で、次表の要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
国税庁HPより
区分 |
特例の適用要件 |
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一定の法人の事業の用に供されていた宅地等 |
法人役員要件 |
相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)であること。 |
保有継続要件 |
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 |
3 最大面積制限:400?、最大減額割合:80%が可能な条件
- 被相続人または被相続人と生計を一にする被相続人の親族が、不動産貸付事業以外の事業をその宅地上で営んでいること。
- ただし、不動産貸付事業であっても、それが一定の法人に貸され、その一定の法人が不動産貸付事業以外の事業を営んでいること。