1. 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合
国税庁HPより
相続開始の直前における宅地等の利用区分 |
要件 |
限度面積 |
減額される割合 |
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 |
? |
特定事業用宅地等に該当する宅地等 |
400? |
80% |
|
貸付事業用の宅地等 |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 |
? |
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 |
400? |
80% |
|
? |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200? |
50% |
|||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 |
? |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200? |
50% |
||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 |
? |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 |
200? |
50% |
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被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 |
? |
特定居住用宅地等に該当する宅地等 |
330? |
80% |
注1 「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自動車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。
注2 「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において精算中の法人を除きます。)をいいます。
ポイント?
相続開始の直前における利用区分が、貸付事業以外の事業用の宅地等であれば、後の要件を満たせば、特定事業用宅地等に該当し、限度面積:400?、減額割合:80%となる。
ポイント?
貸付事業用の宅地等であっても、一定の法人に貸し付け、その法人が貸付事業以外の事業を営んでいる場合は特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地として、限度面積は400?:減額割合:80%となる。