会社の代表取締役や常勤役員が退職した後、非常勤役員や監査役に、その地位を変更(格下げ)した場合に、役員退職金が認められるかどうかという争点がある。仮に、この役員退職金が法人で認められないとなると、役員賞与ということになるから、法人税、所得税の両方にわたり、その納税額はまったく違ったものになる。したがって、その条件は厳格かつ明確に定めておかないと、納税者側は非常に不安定な状態に置かれることになる。

退職金

とりあえず、法人税法基本通達をみてみよう。

役員分掌変更等の場合の退職給与

基本通達9-2-32?法人が役員の分掌変更または改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによる場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

  1. 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び 代表権は有しないが実質的にその法人の主要な地位の経営上主要な地位を占めていると認めわられる者を除く。)になったこと。
  2. 取締役が監査役になったこと(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号<使用人兼務役員とされない役員>に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
  3. 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減額)したこと。

簡単にいえば、「地位または職務の激変」が必要条件で、その例示として、? 常勤役員→非常勤役員 ? 取締役→監査役 ? 給与100%→50%未満 の3パターンを列挙している。しかし、その括弧書きには、経営上の実質支配基準の考え方が織り込まれており、法令全体の解釈を複雑怪奇なものにしている。つまり、実質的に退職したと同じ事情がなければダメだと言っている。実質的に退職したと同様の事情があるかどうかは、退職後の事実認定で決まってくる。取締役退職の事実とは、もちろん取引先や金融機関にたいしては、そのことを周知されていなければならず、また、採用、人事異動、給与査定などの人事上の決定や、新規取引先の開拓、新規契約の締結、設備投資、技術開発など、経営上の重要な意思決定に、退職後、関わってはいけないということになる。そうはいっても、中小企業や同族会社では、職務分掌変更後、実質的に経営に関与しているか否かの事実認定は難しい。たとえば子供が事業承継者として社長に就任したあと、退職した前社長が平取か監査役として残り,後任の社長の指導に数年間あたるということはよくある話である。こういった場合、当然に何らかの形で、経営に関与することになるが、これもダメということになるのだろうか?また、退職しても前社長は大株主であるのが普通であるから、みなし役員となる。みなし役員は、はなから経営に関与できるものとみなされるから、退職したことにはならないという。ということは、大株主は永遠に役員を退職できないということだろうか?それとも、退職は認められるが、退職金は認められないということだろうか?

ここまで、形式と実質が「ごちゃまぜ」になると、基本通達9-2-32の3つの例示の意味はほとんど薄れてしまうので、基本通達9-2-32そのものが形骸化してしまうのではないかと考えられる。

このような疑問に対して、平成21年3月10日の長崎地裁の判決が一つの指針を与えてくれる。この判例の概略は以下のとおりである。

A社は紙器製造販売業を営む会社で、代表取締役の妻、丙が取締役を辞任した後、監査役に就任した(職務分掌変更)ときに、丙に支払われた役員退職金1800万円が税務署から、役員賞与と認定されたため、法人税の更正処分、過小申告加算税の賦課決定処分、また、源泉税に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けていた。これらを不服として処分取り消しを国税不服審判所に訴えていたが棄却されたので、さらに長崎地裁に処分取り消しを求めていた。

取締役退職時の丙の役員給与は月額20万円であり、その後の監査役就任後も月額20万円と変わりなかった。丙は、A社の取締役退職後、新会社であるB社(レストラン経営)の取締役に就任しており、丙はB社に毎日出勤していた。

大きな争点の一つは、地位の激変があったかどうかであるが、これを巡って、不服審判所と長崎地裁では見解が分かれた。

不服審判所は ?取締役も監査役も会社と同じ委任関係にあること ?大株主(上位一位グループに属する)であるから、経営において主要な地位を占めていること ?報酬が監査役就任後も変わっていないこと ?同族会社の株主が監査役になっても監査機能を果たせないから、職務内容に変化はないと主張した。

長崎地裁は?と?に対しては、取締役と監査役ではその委任契約の中味が全く異なること(意思決定と業務執行に対して業務執行の監査)。?に対しては、同額で評価されてもよいとし(もっとも20万円自体がかなり低いということもあるだろう)?に対しては、小会社では大株主を監査役から不適格とはしていない。として、丙の役員退職金支払いを適法であるとした。なお、1800万円が過大かどうかについては、丙の役員報酬が月額100万円であったときもあり、その通算の執務年数から見ても過大ではないとされた。

まとめると、丙はA社の取締役退職後、新会社B社の取締役となり、その職務に専心していたこと、その上A社の経営(意思決定と業務執行)にはかかわらず、専ら、A社の監査にのみ従事していたという事実認定に軍配が上がったということであろう。

いずれにしても、職務分掌変更による役員退職金の支払いに関しては細心の注意を払うべきである。

文責 増井 高一