名義預金とは
預貯金については、その所有者と名義人は通常一致しているが、現実社会では様々な理由により本人以外の家族名義や知人名義で取得したり、変更したりしていることがある。被相続人の名義でない預貯金であっても、その実質的所有権が被相続人に帰属するものは名義預金と認定されて相続財産に含められます。それでは、どのような場合に、その預金が名義預金とされるのかですが、その管理状況や処分状況によって総合的に判断されます。
名義預金とされる状況証拠
管理状況
- 口座開設者は誰か?
- 口座申込者の筆跡は誰か?
- 預金通帳および印鑑の常時保有者は誰か?
入出金の状況
- 預金の原資は誰か?
- 入出金の状況
- 過去の相続税や贈与税の申告状況
- 名義人の過去の所得との比較
贈与が完成していると錯覚している名義預金
一番よくあるケースは、子供や孫の名義へ、毎年110万円ずつ贈与税のかからない範囲で資金移動を行って贈与が完成していると錯覚している場合が多い。つまりその預金口座も届け出印鑑も親が所有し、その預金の管理も親が行っている場合は、その所有権が子供や孫に移転しているとは考えられないので名義預金となります。
また、贈与は一方的に行われることはなく、贈与者と受贈者の意思の一致が必要であり、そのためには贈与契約書を交わすとともに、贈与税の申告があったほうがベターであることには違いありません。
贈与税の申告をしていても名義預金になる場合がある。
贈与は当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによってその効果が生じる契約行為をいいます(民法549条)したがって一方的に名義を変更する行為は、贈与契約が成立したことにはなりません。ですから当然、贈与税申告の義務もありません。仮に、贈与税の申告が行われていたとしても、それだけで贈与の事実が認められるわけではありません。贈与税の申告は証拠の一つとはなりますが、それだけで贈与の事実認定が行われるわけではなく、その事実関係を総合的に判断して決められます。
<贈与の事実認定のポイント>
- 贈与財産が受贈者の支配下にあるか
- 受贈者が管理運用しているか
- 受贈者が申告と納税を行っているか