同族会社では会社の資金繰りを助けるため、社長等役員が会社に貸付を行っている場合が多い。
会社から見れば役員借入金となるが、この金額が数千万円まで拡大している会社がある。
貸し付けている役員個人にからすれば、それは債権となるから、その役員に将来、相続が起これば、その債権は、当然、相続財産としてカウントされる。
したがって、相続対策のためには貸付金の回収を断念して、債権放棄をしてしまうのがよい。
このような会社はそもそも赤字が続いていることが多いので、法人税法上の繰越欠損金を抱えていることが多い。
そのため、債権放棄しても法人側では債務免除益が上がるものの繰越欠損金と相殺されて法人税はかからないことが多い。
税法上注意すべき点
債権放棄は一方的な通知で足りるので(民法上の単独行為)、内容証明等で社長から会社に通知すればよい。
ただし、社長の相続が直前の場合、また、認知症が進んでいる場合などは、そもそも法律行為その物が不可能なので債権放棄そのものができない。
無理やり、将来の相続人が債権放棄させても、無効となる。
みなし贈与のリスク
法人が債権放棄を受ければ、その分純資産価格が上がるので、株式評価が上がることになる。
例えば、額面500円株を20万株保有していた社長が、法人が債務免除益を受けることにより、株価が600円となれば、100円×20万株=200万円の贈与を法人から受けたことになり、贈与税がかかることになる。
株価が低いうちに社長から一族へ株式の移転を実行しておくことはもちろんのこと、債権放棄は純資産がマイナスの期に完了させておく必要がある。