貸付事業用宅地等の要件

相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得したものを言います。

国税庁HPより

区分

特例の適用要件

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被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業承継要件

その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き続き、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
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保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業承継要件

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
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保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。