従業員の不正着服の後始末 ? 手痛い教訓

By |2021-11-29T09:17:53+09:002018年2月28日|法人税|

1 納税者甲社の主張 甲社は、本件詐取行為の事実を知り得たのは平成16年の税務調査以降のことで、それまではこの損害を知り得ず、損害賠償権の権利行使も期待できないので、益金に計上する必要はない。すなわち、損害が回収されればその時に、そうでなくても、損害発生や加害者を知ったときの事業年度に計上すれば足り [...]