貸倒れ損失 ?債権放棄したからといって損金として認められる訳ではない

By |2021-11-29T09:17:47+09:002018年10月19日|法人税|

1 法人が債権放棄したとき損金算入になるための条件 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額は貸倒損失として、損金算入します。(法人税法基本通達9-6-1) <条文解釈のポイント> 債 [...]