1 金銭債権の貸倒損失とは

法人税法では、金銭債権が消滅すれば、当然に、貸倒損失を認めていますが、具体的な条件については、基本通達9-6-1,9‐6-2、9-6-3に定めています。

  1.  法律上の貸倒れ ; 基本通達9-6-1
  2.  事実上の貸倒れ ; 基本通達9-6-2
  3.  形式上の貸倒れ ; 基本通達9-6-3
2 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)

法律上の債権の切捨てを伴う下記の事実が発生した場合には、事実発生の事業年度の貸倒れ損失として損金算入します。

  1. 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  2. 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  3. 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
    • イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
    • ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
  4. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

<留意点>

  1.  破産手続きは、法律上の貸倒れに該当しません。破産の場合は基本通達9-6-2の事実上の貸倒れ規定が適用されます。
  2. 4の債権放棄の債務超過相当期間継続には、期間は定められていません。概ね3年~5年と解釈されているが、単なる年数だけではなく、回収のための努力も同時に継続していなければならないとされています。
  3. 4の債権放棄は、内容証明郵便などを利用し、証拠力をそなえること。
  4. 4の債務超過の判断基準は時価による清算価値とされています。
3 事実上の貸倒れ(基本通達9-6-2)

金銭債権について、債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます。

<留意点>

  1. 事実上の貸倒れは、できる規定なので、損金経理が必要です。
  2. 法人税法では、金銭債権の評価損は認められないので、金銭債権の部分的な貸倒れは認められていません。つまり、全額回収不能と判断されるときのみ、貸倒れ損失が認められます。
  3. 担保がある場合は、その担保物件を処分した後でなければ、貸倒れ損失は認められません。
  4. 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ、貸倒れ損失は認められません。
4 形式上の貸倒れ(基本通達9-6-3)

形式上の貸倒れには、以下の2つの類型があります。

  1. 売掛債権について、債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合。
  2. 売掛債権の取立費用が債権額を上回る場合。

<留意事項>

  1. 下記のいずれか遅い日から1年経過した日が起算日になります。

イ 債務者と取引を停止した時

ロ 最後の弁済期

ハ 最後の弁済のとき

  1. 取引停止は、継続取引先について、資産状況、支払い能力等の悪化を原因とするものを想定しています。
  2. 売掛金、未収請負金等の反取引が反復継続される売掛債権が対象になるので、不動産取引や、貸付金は対象になりません。
  3.  備忘勘定を1円として、残額を貸倒れ損失として、損金経理する必要があります。