ペナルティ(罰則税)重加算税 ? 実際の適用局面

By |2021-11-29T09:18:11+09:002017年12月4日|所得税, 法人税|

1 所得税;居住用3千万円控除のケース 不動産を譲渡した場合、それが居住用であれば、譲渡益から3千万円の特別控除がある(租税特別措置法35条)ので、大概は税金がかからない。このメリットはあまりに大きいので、実際に住んでいないのに、居住用の実体を装って所得税を免れようとする者が時々現れる。 不動産業者 [...]