年末調整の書類提出が間に合わなかった…しかし、救済措置があります!

年末調整で税金(所得税)を精算する時期がやってきました。

えっ?年末調整って何?」という方のために、簡単に説明します。

給与所得者(サラリーマンやアルバイト・パートなど給与をもらう人)は、毎月の給与から「所得税」が天引きされていますが、この所得税は実質的に先払いになっています(住民税は後払い)。

先払いのため、11月までの天引きはあくまで概算で行われています。(その月の給与が12回続くものとして計算)

12月分の給与(又は冬期賞与)でその年の給与が確定するので、このタイミングで所得税の年額を計算した上で、11月までに天引きした額との差額を精算します。

この精算のことを「年末調整」(年調)と言います。

一般的に、年末調整といえば「税金が返ってくる」イメージがありますが、あくまで「精算」なので、場合によっては不足分が徴収される事もあります。(とは言っても、やはり「返ってくるケース」が大半です)

さて本題。

年末調整の前に、会社から「書類を書いて提出」するよう依頼されるかと思います。緑色(今は白黒で印刷されることも多い)の書類3枚とか、保険会社や銀行から郵送された証明書とか。中途入社の場合は、前職の源泉徴収票も必要です。

「扶養控除」や「配偶者控除」、「生命保険料控除」それに「住宅ローン控除(2年目以降)」などを適用するためには、最後の給与が支給される1~2週間前には会社に提出しなければなりません。(会社が決めた提出期限は守りましょう)

書類の提出が間に合わなかった場合、これらの控除をするためには自分で確定申告する必要があり、とても面倒なことになります。

(注)医療費控除や寄附金控除を受けたい場合などは、年末調整の有無に関わらず確定申告が必要

ただ、年末調整が終わった後で、失くしたと思っていた保険会社のハガキ(証明書)が見つかった!(再発行してもらった!)とか、年内に子供が産まれた!など、年末調整をした後で事情が変わることがあります。

この場合でも確定申告しなきゃいけないのか、面倒だなぁ。。。

いや、ちょっと待って!諦めないで!

こんな時のために(!?)、年末調整には、いわゆる「再年調」と呼ばれる救済措置があり、翌年1月給与での精算ができることになっています。ですので、書類を準備した上で会社に事情を説明し、「再年調して欲しい」と相談してみましょう。(会社が源泉徴収票を作る前までが期限なので、相談は年明けすぐに!